労働保険の加入の要件

労働保険の加入要件を解説

労働保険という単語を耳にされたことがあると思いますが、美容室では加入する必要があるのでしょうか。
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。
よく美容室の方から勤務中にはさみでケガをしてしまった、モノにつまずいてケガをしたなどのお問い合わせをいただきます。
勤務中に起きた事故ですので健康保険ではなく労災保険から給付を受けることになります。
また通勤中の事故についても最近お問い合わせをいただきます。
通勤中の事故についても労災保険の通勤災害給付の対象となります。
このように労働保険に加入しておくことが重要となってきます。

目次

  1. 労働保険とは
    1. 労災保険
    2. 雇用保険
  2. 労働保険の加入手続き
  3. 加入手続きを怠っていると
  4. まとめ

1. 労働保険とは

労働保険とは労災保険・雇用保険をあわせた名称です。
ひとりでも労働者を雇ったら個人・法人に関わらず労働保険に加入する義務が発生します。

1-1. 労災保険

従業員が業務上や通勤途中でケガや病気にかかった場合に必要な保険給付を受けられるものです。
パート・アルバイトを含めてすべての従業員が加入しなければなりません。

1-2. 雇用保険

従業員が失業した場合や育児休業を取得した場合、60歳以上で雇用された場合などに応じて必要な給付を行うものです。
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

2. 労働保険の加入手続き

  1. 労働保険関係成立届を管轄の労働基準監督署に提出します(従業員を雇った翌日から10日以内)
    添付書類:履歴事項全部証明書(法人)、住民票の写し(個人事業主)
  2. 概算保険料申告書を労働基準監督署または労働局に提出、納付(成立日より50日以内)
  3. 雇用保険適用事業所設置届を管轄ハローワークに提出(雇用保険加入対象者を雇い入れてから10日以内)
    詳しい添付書類は管轄のハローワークでご確認ください

3. 加入手続きを怠っていると

遡って保険料を徴収されるほか、追徴金も発生します。
また、事業主のための助成金が受けられません。

まとめ

もし労災保険に未加入で勤務中に従業員がケガをした場合は、労基法に従い事業主が自らの費用で災害補償(労災と同じような給付)を行う義務があります。
そんなリスクを回避するため従業員を雇入れたときは忘れずに手続きを行ってください。

出典

厚生労働省|事業主の皆様へ 労働保険への加入について


労働保険の加入要件を解説