個人経営の美容室は加入の必要はありませんが、法人であれば加入は義務となります。
昨今、社会保険(社保)への加入条件を緩和し、より多くの人が加入できるように整備が進められています。
その為、美容室も例外ではありません。
正社員に対してだけでなく、パートタイム・アルバイトの方も加入対象であるかどうかを、採用時や働き方が変わった際は必ず確認して下さい。
目安として、正社員美容師の週あたりの労働時間をベースに、4分の3以上働く短時間正社員・パートの従業員は対象となります。
例えば1日8時間働き、シフトで週2日お休みの美容室においては、週でいえば40時間働く事になります。
その4分の3となると週30時間となります。
育児しながら働いているパートさんが1日6時間、週5日勤務であれば週30時間勤務になりますので加入、1日8時間で週4日勤務の場合も週32時間ですので加入させなければなりません。
法人でない個人経営の美容室の社保加入は任意です。
しかし現実問題として、社保を完備していなければ求人はかなり不利になっています。
特に新卒や将来出産を考えている女性美容師の採用においては顕著です。
そこで社保の完備をお考えの場合は、個人事業主であっても任意で加入する事ができます。
その際に提出する書類を参考として下記に挙げます。
ちなみにこの場合、事業主さんは社保加入できませんのでご注意ください。
※必ずお店がある管轄の年金事務所にお問い合わせしてからご準備ください
- 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
- 健康保険・厚生年金保険 任意適用同意書(従業員の半数以上の同意を得た証明書類)
- 事業主世帯全員の住民原本
- 公租公課の領収書写し