美容師は雇用保険に加入しないといけないの?

雇用保険の加入義務とその条件を解説

美容室さんから「パート社員の美容師さんを雇用保険に入れないといけないかどうか」、というお問い合わせをよくいただきます。

雇用保険の加入条件

雇用保険は週20時間以上で働いている人は加入させなければなりません
例えば、1日4時間で週5日のパート勤務の場合は、週の勤務時間が20時間になるので雇用保険加入になります。
1日6時間で週4日勤務の場合も、週24時間勤務になりますので雇用保険に加入しないといけません。

その逆で雇用保険に加入しない働き方では、1日6時間で週3日などの場合です。
週18時間勤務のため雇用保険に加入できません。

たまに残業があって週20時間を超えてしまうこともありますが、たまたま超えてしまった場合は加入する必要はありません。
あくまで雇用契約書で契約した時間が判断のベースになります。

雇用保険・労災保険の控除をお忘れなく

雇用保険に加入した従業員からは雇用保険料を忘れずに控除しましょう。
現在の雇用保険料は0.6%(本人負担分)です。
なお労災保険は1日でも働いていれば保険が適用されます。
労働保険の年度更新では忘れずに計算の基礎に入れるようにしましょう。

出典

厚生労働省|事業主の皆様へ労働保険への加入について


雇用保険の加入義務とその条件を解説