2025年4月1日より失業手当の給付制限が1か月に変更されます!
このところ全国的に人手不足が言われており、
「新たに人を採用するのが難しい・・・」と感じている美容室経営者の方も多いことでしょう。
そんな折、2025年4月より雇用保険法が一部改正される予定です。
では、今回の改正が行われると、どのような影響があるのでしょうか?
詳しくご紹介していきたいと思います!
目次 |
1.改正の内容
現在は、自己都合で退職した場合は7日間の待機期間後、2カ月間失業保険がもらえない給付制限期間が設けられています。
2025年4月1日に実施される改正内容の中で、影響の大きいものとして次の2点をご紹介します。
① 自己都合で退職した人が教育訓練給付の対象講座を受講した場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。
具体的には・・・
離職期間中や離職日前1年以内に教育訓練を行った場合には給付制限期間がなくなります。
そのため、事前に教育訓練を受けていれば、自己都合で会社を辞めた場合でも7日間の待機期間が明けたらすぐに失業保険を受給できます。
② 自己都合での退職者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮されます。
ただし・・・
5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限が3か月とされます。
2.改定の意図
すでに2024年10月1日の雇用保険法改正で教育訓練給付の給付率が受講費用の70%から80%に引き上げられており、国としては、需要があるが人手不足となっている業種に人的資源を移動させようと大々的にリ・スキリング支援を政策として推進しています。
これによって転職しやすい環境に整えようとしているのです。
3.今後の影響
転職しやすい環境になるとどうなるでしょうか・・・
よりやりがいのある会社に転職する流れができるため、美容室様としては、「働きやすさ」や「待遇」など離職防止に向けた労働環境の改善の検討が必要となります。
一度、美容室での働き方など見直しをしてみてはいかがでしょうか。
4.まとめ
2025年4月1日より変更される「失業手当の給付制限」についてご紹介させていただきました!
いかがでしたでしょうか?
今回の雇用保険法改正は「労働者が退職しやすくなる」ことや「在職での休暇期間中の学びに給付金が支給される」など、転職を後押しする内容となっています。
このような流れも理解したうえで、働き続ける魅力作りも必要な時代になりそうです。
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5.出典・参考サイト
厚生労働省:「雇用保険制度の改正内容について」