1日働く上で休憩時間がいつ、どの程度必要なのか、また1ヵ月のうち休日は何日必要かご存じでしょうか。
美容室では、お客様の予約状況や混雑具合によって休憩が左右される場合が多く、また固定の休日でなくシフト制で休日を決めているところが多くあります。
そのような場合、休憩や休日をどのように設定する必要があるのでしょうか。
目次 |
1.休憩について
休憩時間は労働基準法上で決まりがあります(労働基準法第34条)。
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、
8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。
休憩の取りかた例
- 10:00始業 18:45終業 休憩45分
労働時間は8時間のため45分休憩でOK - 10:00始業 16:00終業 休憩0分
労働時間6時間のためOK - 10:00始業 19:00定時 19:30終業(残業) 休憩1時間
労働時間8時間超のためOK
2.休日について
法定の労働時間・休憩・休日
休日について、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
こちらを見ると「え?イメージしていた休日よりも少ないんじゃない?」と思われる方もいるでしょう。
上記を満たしていればOKというわけではなく、同時に原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないという決まりがあります。
例として、
1日の労働時間を8時間として定めている会社が、毎週1日休みの制度を利用すると、
週6日勤務×8時間=週の労働時間は48時間となり、
決まりである週40時間を超えて働いてしまうことになります。
こちらはNGです。
そのため多くの会社は週休2日を採用するなどし、週の労働時間を原則内にとどめています。
こういったことを加味し、お店の休日について決める必要があります。
(上記は原則のお話のため、変形時間労働制やフレックスタイム制などを利用する場合にはまた別途規定があります。)
まとめ
会社の休憩・休日についてのルールは事業主だけでなく、スタッフさんからも関心のトピックになります。
そのため制度に基づき正しい休憩・休日の運用をしていくことが、会社の円滑な運営に直結していきます。