所得税の予定納税

美容室を個人で経営されている方やフリーランスで美容師をされている方は、毎年所得税の確定申告をされていると思います。
所得税の予定納税とは、前年の確定申告による予定納税基準額税額が15万円以上だった方が、その年の税額の一部をあらかじめ納付する制度です。

目次

1. 予定納税の対象となる方
2. 納税のスケジュール
3. 納付の方法
4. 具体例
5. 減額申請

本文

1.予定納税の対象となる方

予定納税をする必要があるのは、予定納税基準額が15万円以上の方です
予定納税基準額は、原則として、前年分の申告納税額です。
(ただし、山林所得・退職所得などの分離課税所得がある場合や、
外国税額控除・災害免除を受けた場合などは、調整して計算されます。)

2.納税のスケジュール

対象となる方には、6月中旬頃までに税務署から通知書が届きます。
予定納税額は、次の2回にわけて、期間内に納付することになります。

第1期:7月1日から7月31日まで
第2期:11月1日から11月30日まで

※納付期限が土日祝日にあたる場合は翌日が期限となります

3.納付の方法

振替納税を申し込んである方は、納付期限に指定の預金口座から口座振替での
納付となります。
それ以外の方は、次のいずれかの方法で納付を行います。

・現金での納付(金融機関・税務署窓口)
・コンビニ納付(30万円まで)
・ダイレクト納付/インターネットバンキング納付/クレジットカード納付など

4.具体例

2024年の申告所得税額が18万円の場合
予定納税基準額18万円 → 15万円以上のため、予定納税の対象者

予定納税額
第1期・第2期とも:6万円ずつ納付(合計12万円)

2025年分の確定申告では、予定納税額12万円を差し引いて申告

5.減額申請

予定納税の対象となった方が、前年と比較して今年の所得が減りそうな場合や、災害等で事業に影響がある場合などは、予定納税額の減額申請、つまり納税額を減らす申請ができます 。

減額申請書は次の期間内に提出する必要があります。

第1期分および第2期分の減額申請:7月1日~15日まで
第2期分のみの場合:11月1日~11月15日まで

まとめ

所得税の予定納税は、前年の確定申告で申告納税額が15万円以上の方が対象となります。
通知が届いた方は、期限内に忘れずに納付をしましょう。
休業や廃業などの理由で納付が難しい場合は、減額申請という手続きも可能です。
予定納税をした場合、翌年の確定申告で過不足の精算をすることになりますから、申告書への記載を忘れないようにご注意ください。

【参考】
国税庁タックスアンサー
予定納税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm