消費税の課税事業者になるかどうかを判定する際には、基準期間と特定期間という2つの期間が利用されます。
個人事業と法人の場合で若干解釈が異なるため、しっかりと理解する必要があります。
目次
1. 基準期間とは
基準期間とは、簡単に言うと、前々事業年度のことです。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている年度は、消費税の課税事業者に該当するため、納税義務が発生します。
法人の場合、第1期目に年度の途中から法人設立をして基準期間が1年間に満たないことがあります。
その際は1年間に換算した売上で判定を行います。
個人事業はこの換算を行いません。
2. 特定期間とは
特定期間とは、前事業年度の初めの6か月間のことです。
個人事業の場合、特定期間は1月から6月までの期間を指します。
法人の場合、特定期間は前年度の開始日以後6か月間を指します。
特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与支払額が1,000万円を超えている場合は、消費税の課税事業者に該当するため納税義務が発生します。
基準期間の判定をクリアしていても、特定期間の判定で引っかかる場合は課税事業者に該当します。
3. 基準期間や特定期間がない場合
事業開始初年度や、法人成り1期目などは基準期間や特定期間がありません。
そのため個人事業の場合には開業1年目は無条件で免税事業者となります。
法人の場合、基準期間がない場合は設立時の資本金が1,000万円以下であれば免税事業者となります。
また、子会社として親会社から出資を受ける場合は、親会社の売上高に注意する必要があります。
(親会社の基準期間の課税売上高が5億円を超えていると、子会社は設立時から課税事業者となります)
そのため法人設立時に資本金をいくらに設定するかは重要です。
4. 個人事業から法人成り(法人化)した場合
個人事業が法人成りをした場合、個人事業主と法人は別人格として扱うため、基準期間と特定期間の判定はリセットされます。
そのため、個人事業としてスタートし、基準期間が発生する3年目の直前に法人成りをして基準期間をリセットすることで免税期間を長くすることができます。
毎年売上が大きく出ることが想定されるような事業者でも、個人で2年、法人で2年、最長で合計約4年間、免税事業者として事業を行うことが可能です。
まとめ
- 基準期間は前々年度、特定期間は前年度の最初の6か月間
- 法人の場合は課税事業者の判定がやや複雑になる
- 個人事業から法人成りの流れで免税期間を最大限に使う