インボイス制度とは、2023年10月1日から開始した消費税法上の制度です。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になります。
全ての事業者に関係する制度であり、必ず知っておく必要があります。
インボイス制度を理解するためには、まずは消費税の仕組みを理解する必要があります。
消費税の仕組みも合わせて解説していきます。
目次
1.消費税の計算
1-1.原則的な計算方法
消費税の納税額の計算式を簡単に表すと、
『受け取った消費税 - 支払った消費税 = 納めるべき消費税額』となります。
お客様から受け取った消費税額から、仕入や経費と一緒に支払った消費税額を差し引き、残りを納税するというのが消費税の大まかな流れになります。
なお、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、消費税の納税義務はありません。
1-2.仕入税額控除とは?
上の式の「支払った消費税」の部分が『仕入税額控除』と呼ばれます。
インボイス制度で問題になるのは、この『仕入税額控除』の取り扱いになります。
制度の導入により、この仕入税額控除を受けるために要件が設定されました。
2.インボイス制度とは
2-1.概要
制度開始後は、一定の要件を満たした適格請求書(以下、「インボイス」)を売手が発行し、買手がそれを保存することで、初めて消費税の仕入税額控除を受けることができます。
つまり、インボイスの保存がないと、消費税の仕入税額控除を受けることができません。
そもそも売手がインボイスの発行をできない時も、インボイスの保存がないため買手は仕入税額控除を受けることができません。
これにより、買手の消費税の納税額が増えてしまうケースが発生します。
では、みんながインボイスを発行すれば解決しそうですが、誰でもインボイスは発行できるのでしょうか?
2-2.だれでもインボイスを発行できる?
インボイスを発行できるのは、国税庁の適格請求書発行事業者登録を受けた事業者のみとなります。
登録を受けていない事業者はインボイスを発行することはできません。
事業者であればだれでもこの登録を受けることはできますが、この登録を受けることは、消費税の課税事業者であることを意味します。
つまり、制度開始後も消費税の免税事業者である場合はインボイスを発行できないということになります。
2-3.納税額への影響
一定の要件を満たしたインボイスの保存が仕入税額控除の要件になるため、買手がインボイスを保存していない、又は売手が登録事業者でないためインボイスを発行できない時は、買手は仕入税額控除を受けることができません。
例えば、業務委託報酬として330,000円(税込)の報酬を支払ったとしても、消費税分の30,000円を仕入税額控除ができないため、その分買手の消費税の納税額が増えることになります。
3.経過措置や特例について
制度開始から一定期間は、消費税課税事業者の急激な負担増加を避けるために、様々な経過措置や特例が設けられています。
4.よくある間違い
「インボイスの保存がないと経費として認められないのか?」という質問がよくありますが、結論、経費として認められます。
インボイス制度は消費税法上の制度であり、経費として認められるかどうかはインボイスは関係ありません。
「仕入税額控除」ができるかできないかが鍵となります。
まとめ
制度開始前は大部分が認められていた「仕入税額控除」が、制度開始により制限されることになりました。
受け取ったインボイスをきちんと保存するのはもちろんですが、発行された領収書や請求書がインボイスの要件を満たしているかどうかもとても重要になります。
必ず確認するようにしましょう。