ふるさと納税~美容室オーナーさんの「やりがちなウッカリと対処法」~

2008年から制度が開始された「ふるさと納税」

すっかり多くの納税者に定着し、寄附先の自治体選びが年末の恒例行事となっているという方も多いかと思います。

そんなふるさと納税ですが、“ウッカリ”の手違いで寄附金控除を受けられなくなってしまうケースがあります。

そこで今回は、繁忙期のサロンワークをこなす美容室オーナーさんがついやってしまいがちな事例と、その対処法を紹介します。

目次

  1. 配偶者名義で寄附してしまった…
  2. →そんなとき、どうする?
  3. ワンストップ特例の申請をしてしまった…
  4. →そんなとき、どうする?
  5. まとめ
  6. 出典・参考サイト
  7. 関連記事

1.【ケース1】配偶者名義で寄附をしてしまった…

配偶者の方に代理で手続きを依頼した際、寄附者の名義を本人ではなく配偶者にしてしまうケースが見受けられます。

まず、本人名義で寄附ができているか、自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を見て確認しましょう。

寄附者が配偶者名義になっていた場合、寄附を受けられるのは本人ではなく配偶者となってしまいます。

2.そんなとき、どうする?

自治体に連絡をして、名義を変更してもらえないか相談しましょう。

多くの自治体が相談に応じてくれると思います。

また、連絡のタイミングが遅れてしまうと変更が不可能になってしまうこともあるので、早めに連絡をすることをお勧めします。

3.【ケース2】ワンストップ特例の申請をしてしまった…

確定申告をされる方(個人事業主の方など)はワンストップ特例を利用できません。

ですが、スマホでふるさと納税の手続きを進めていく中で、ついつい流れでワンストップ特例も申請してしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

4.そんなとき、どうする?

ワンストップ特例申請後の申請取り消しは出来ません。

しかし、確定申告を行ってしまうと、ワンストップ特例申請が全て無効になります。

そのため、ワンストップ特例の申請を行っていた場合には、確定申告の際に「寄附金控除の申告」を行いましょう。

そうすることで、通常通り控除を受けることができます。

5.まとめ

返礼品が楽しみな「ふるさと納税」ですが、近年少しずつ制度が改正されています。

2019年には返礼品の割合を寄附額の3割以下とするよう法制化され、2025年10月からはふるさと納税へのポイント還元が全面禁止となる予定です。

毎年、寄附手続きの前には制度改正がないかどうか、確認するよう心掛けた方が良いかもしれません。

6.出典・参考サイト

国税庁HP:No.1155 ふるさと納税

7.関連記事

入門!ふるさと納税 メリットと注意点 ~いいこと尽くしのふるさと納税を100%活用する方法~

従業員・専従者(家族従業員)向けふるさと納税とワンストップ特例制度について

配偶者控除と配偶者特別控除、それぞれの違い【確定申告】