適格請求書発行事業者の登録(インボイスの登録)をしない場合の影響

インボイス制度に登録しない場合の影響を解説

多くの美容師の方が、インボイス制度への対応の一環として、適格請求書発行事業者になるべきかどうか、迷われているかと思います。

今回は美容室オーナー向けに、どのような対応が望ましいのかを解説していきます。

目次

  1. 適格請求書発行事業者とは
  2. 適格請求書発行事業者の登録は全ての事業者に必要か
  3. インボイス制度下に美容室が求められる対応
  4. 適格請求書発行事業者になる必要性が大きい美容室の特徴
  5. 課税事業者の場合は、とりあえず登録しておくと安心
  6. まとめ

1.適格請求書発行事業者とは

インボイス制度下では、仕入先から新形式に対応した領収書や請求書(通称:インボイス)を発行してもらわなければ、仕入先にいくら消費税を支払っていても仕入税額控除としては認められません。
このインボイスを自分で取引先に発行するためには、適格請求書発行事業者の登録申請を管轄の税務署に行う必要があります。

今後は取引先に法人や個人事業主が多い場合はインボイスを求められる場面が多くなります。
また、この適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者しか登録ができません
免税事業者が登録するためには、課税事業者になった上で登録が必要です。

2.適格請求書発行事業者の登録は全ての事業者に必要か

法人や個人事業主の方は必ずしも登録の必要があるわけではありません。
美容室・スポーツジム・学習塾などはお客さんのほとんどが一般消費者のため、インボイスを必要とするお客さんは少ないです。
そのため、領収書を求められるケースがあまりない場合は、あえて登録する必要性は薄いです。
登録しておくメリットとしては、インボイスを欲しがる一部のお客さんに対して対応が可能になることです。

3.インボイス制度下に美容室が求められる対応

美容室の場合、インボイス制度下では下記の場面で対応が必要になります

  • お店で領収書としてインボイスの発行を求められたとき
  • 芸能事務所などから撮影用のヘアメイクの出張を依頼され、請求書を求められたとき

適格請求書発行事業者の登録をしている場合、インボイスを発行する必要があります。
登録をしていない場合は、登録番号を記載せずに領収書や請求書を発行することになります。

4.適格請求書発行事業者になる必要が大きい美容室の特徴

基本的に美容室の場合、一般消費者がお客さんとして多いため適格請求書発行事業者の登録をしていなくても影響は少ないかと思われます。
ですが下記の場合は、インボイスを求められる機会が多いため登録をしておいた方が無難です。

  • お客さんにタレント業の方が多い
  • 店販と並行して美容商材の卸売を行っている
  • スポットで芸能事務所からヘアメイクの仕事を受けることが多い

5.課税事業者の場合は、とりあえず登録しておくと安心

一般的な美容室の場合、消費税の課税事業者であればひとまず適格請求書発行事業者の登録をしておくと、万が一インボイスを求められた際にすぐに対応できます。
ですが、免税事業者の方があえて課税事業者になった上で適格請求書発行事業者に登録するほどの必要性はそこまでありません。
最終的な判断は、実際の内情に合わせて行う必要があります。

まとめ

  • 美容室の場合、お客さんに一般消費者が多いため
    適格請求書発行事業者の登録をしなくても影響はほとんどない
  • 一部の美容室の場合、登録をしておいた方がいい
  • 免税事業者の方は、登録の必要性が特に薄い

インボイス制度に登録しない場合の影響を解説