年末調整とは、従業員が本来支払うべき正しい所得税額を計算し、その年の給与から差し引いた源泉徴収税額との差額を精算する手続きのことをいいます。
今回は年末調整の対象者や注意点について解説します。
目次 |
1. 年末調整とは
1-1. 源泉徴収税額の精算
年末調整とは、従業員が本来支払うべき正しい所得税額を計算し、その年の給与や賞与から差し引いた源泉徴収税額との差額を精算する手続きのことです。
従業員の場合、給与や賞与などから一定率の所得税が差し引かれています。
これを「源泉徴収」といいます。
この金額はあくまで概算であり、正確な納税額ではありません。
そのため、年末調整でその年の正確な所得税額を計算し、源泉徴収税額との差額を精算する必要があるのです。
1-2. イメージは簡易的な確定申告
本来は確定申告によりその年の正確な納税額が決まりますが、全ての従業員が自分で確定申告を行うのは手続き上現実的ではありませんので、会社が代わりに簡易的に従業員の確定申告を行うとイメージすると分かりやすいです。
年末調整によりその年の所得や控除額などを計算して正確な所得税額を確定し、源泉徴収税額の方が多ければ差分は還付し、不足があれば追加で徴収する必要があります。
2. 年末調整の対象者
年末調整は全従業員が対象というわけではなく、年末調整が不要な場合があります。
基本的に、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員が年末調整の対象になりますが、この書類は一社にしか提出ができません。
ダブルワークをしている人はどちらか一社にしか提出できないため、もう一社では年末調整を行えないことになります。
なお、従業員とは、正社員に限らず、契約社員、アルバイト、パートなど、雇用されているすべての人が該当します。
従業員のうち、以下に当てはまる人が年末調整の対象者となります。
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職(転職)し、年末まで勤務している人
- 年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
- 年の途中で退職し、かつ次の4つのケースにあてはまる人
>死亡により、退職した人
>著しい心身障害により退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人
>12月中の給与の支払いを受けたあとに退職した人
>パートタイム労働者が退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人※
※退職後、その年の間に他の勤務先から給与を受け取る見込みがない場合に限る
3. 年末調整の対象にならない人
上記に当てはまる場合であっても、以下の人は年末調整の対象になりません。
- 1年間の給与収入が2,000万円超の人
- 災害に遭い、災害減免法によってその年の給与に対する所得税の徴収猶予や還付をすでに受けている人
4. 年末調整をしないとどうなる?
年末調整に必要な書類を提出しなかった、又は年末調整の対象者ではない人は、基本的には自分で確定申告を行う必要があります。
それでも確定申告を行わなかった場合、以下の様な問題点があげられます。
- 払い過ぎた源泉徴収税額が還付されない
給与や賞与から差し引かれている源泉徴収税額は概算の金額です。
年末調整や確定申告により正しい所得税額を確定させ、源泉徴収税額を払いすぎていた場合は還付がされます。
しかし、年末調整や確定申告を行わなかった場合、正しい所得税額を算出できないため、仮に源泉徴収税額を払い過ぎていたとしても還付されることはありません。 - 各種所得控除が受けられない
扶養控除や配偶者控除、社会保険料控除など、本来受けられるべき所得控除が受けられません。
結果的に所得税額が高くなります。 - 住民税額も高くなる
基本的に住民税は所得税の計算と連動し、年末調整や確定申告の結果をもとに別で計算されています。結果的に所得税と同様に住民税も高くなります。 - 脱税となるリスクがある
結果的に本来の納税額より源泉徴収税額の方が多ければ、還付を受けられずに自分が損するだけとなりますが、仮に源泉徴収税額の方が少なかった場合は、脱税となるリスクがあります。
後で発覚して追徴課税が発生した場合、延滞税や加算税が課される可能性もあります。
5. 年末調整を行うにあたっての注意点
5-1. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は一か所にしか提出できない!
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が年末調整の対象となりますが、この書類は一社にしか提出することができません。
ダブルワークの場合、二社で年末調整を受けることはできませんので、どちらで年末調整を受けるかは必ず相談して決めましょう。
(通常は収入が多いメインの会社で年末調整を行います。)
5-2. 前職の源泉徴収票が必ず必要!
年の途中で入社した人は、その年中に前職があれば、前職の源泉徴収票が必ず必要になります。
年末調整は、その年の正確な所得や税額を確定し精算する手続きです。
中途入社しその年中に前職があるにもかかわらず、その源泉徴収票が無いと、それまでの収入や源泉徴収税額を確認することができません。
そのため、前職の源泉徴収票がないと年末調整を行えないため、上記4の問題が発生してしまいます。
5-3. 前職が業務委託契約だった場合は?
前職が給与所得ではなく、個人事業として業務委託契約をしていた場合は、給与ではないため源泉徴収票の発行はされません。
前職はなしとして通常の年末調整を行いますが、業務委託契約での事業所得と就職後の給与所得で自分で確定申告を行う必要があります。
まとめ
今回は年末調整の概要や注意点について解説しました。
特に前職の源泉徴収票には注意が必要です。
美容室の場合、前職が業務委託契約のケースも多いため、きちんとした確認が必要です。
新卒入社の場合でも、卒業前にアルバイトをしていればその源泉徴収票も必要です。
年末調整は従業員の所得や税金に直結する手続きのため、ミスの無いように理解を深めておきましょう。