2024年3月28日の第213回通常国会において、2月2日に提出された令和6年度(2024年度)税制改正法案が可決・成立しました。
今回は、そのなかでも個人所得課税および法人税において、中小企業のみなさまにとって影響が大きいと思われる項目に絞って、全3回にわたって要点をお知らせします。
第1回目の今回は「所得税の定額減税」について説明していきます。
目次 |
1. 所得税の定額減税【個人所得課税】
居住者の令和6年分の所得税額から、居住者並びに配偶者及び扶養親族1人につき3万円が控除されます(合計所得金額1,805万円以下の場合のみ対象)。
給与所得者の場合
2024年6月1日以後、最初に支給を受ける給与等から源泉徴収される所得税より順次控除を行います。
個人事業主の場合
令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から定額減税額が控除されます。
予定納税の対象となる場合は、第1期予定納税額(7月)から本人分の定額減税額が控除されます。
同一生計配偶者または扶養親族に係る定額減税については、予定納税額の減額申請の手続きにより控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、11月の第2期分予定納税額から控除されます(予定納税での定額減税に関する諸手続きについては、今後国税庁より案内がある予定です)。
まとめ
次回は「賃上げ促進税制の強化」について解説いたします。