交際費課税特例・飲食費金額基準引き上げ【令和6年度税制改正】

2024年3月28日の第213回通常国会において、2月2日に提出された令和6年度(2024年度)税制改正法案が可決・成立しました。
今回は、そのなかでも個人所得課税および法人税において、中小企業のみなさまにとって影響が大きいと思われる項目に絞って、全3回にわたって要点をお知らせします。

3回目の今回は「交際費等から除外される飲食費の金額基準引き上げ」について説明していきます。

目次

  1. 交際費等から除外される飲食費の金額基準引き上げ【法人課税】
  2. まとめ
  3. 出典・参考サイト
  4. 関連記事

1. 交際費等から除外される飲食費の金額基準引き上げ【法人課税】

交際費等は原則として損金不算入とされています。

これまでは一人当たり5,000円以下の飲食費は交際費等から除外されてきましたが、この金額基準が一人当たり10,000円に引き上げられます。
この改正は事業年度単位ではなく、支出の時期によって適用され、令和6年4月1日以後に支出するものが対象となります。

  • 令和6年3月31日までの支出
    一人当たり5,000円以下
  • 令和6年4月1日以後の支出
    一人当たり10,000円以下

まとめ

3回にわたって令和6年度税制改正のポイントをお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか。
これからもタイムリーな情報をお届けしていきます。

出典・参考サイト

交際費課税の特例 | 中小企業庁

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