賃上げ促進税制の繰越控除制度【令和6年度税制改正】

2024年3月28日の第213回通常国会において、2月2日に提出された令和6年度(2024年度)税制改正法案が可決・成立しました。
今回は、そのなかでも個人所得課税および法人税において、中小企業のみなさまにとって影響が大きいと思われる項目に絞って、全3回にわたって要点をお知らせします。

2回目の今回は「賃上げ促進税制の繰越控除制度」について説明していきます。

目次

  1. 賃上げ促進税制の繰越控除制度
  2. まとめ
  3. 出典・参考サイト
  4. 関連記事

1. 賃上げ促進税制の繰越控除制度

中小企業向けの措置について、5年間の繰越控除制度が創設され、適用期限も3年延長されます。

従来の制度では、控除しきれない金額がある場合はその年で切り捨てられていましたが、繰越控除制度により、翌年以降5年間控除を受けられることになります。
令和6年4月1日以後開始事業年度より適用となるため、3月決算法人であれば令和7年3月期からとなります。
また個人事業主については令和7年からの適用です。

まとめ

次回は「交際費の課税特例」について解説いたします。

出典・参考サイト

中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」

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