会社による従業員の有給休暇の買取は原則禁止です!しかし例外で認められるケースもあります。
2019年から年間5日の有給休暇の取得が義務になりました
2019年の労働基準法の改正により、全ての会社で年5日間の有給休暇(有休)の取得が義務になりました。
美容室も例外ではありません。
働き方によっては正社員だけでなく、パート従業員にも当てはまりますので注意が必要です。
しかも違反した際は5日取得できなかった従業員1人に対して「30万円の罰金」に課せられます。
5日の有休を取得できなかった人数が多ければ、さらに罰金は増えていきます。
計画的にしっかり最低5日は取得させましょう。
従業員の有給休暇を買い取ることはできるの?
お客様からのお問い合わせで、従業員からの有休買取の要望があった場合の対応をよく聞かれます。
結論、有給休暇の買取は原則NGです。
有給休暇を買取できない理由
有給休暇というのは本来、労働者をリフレッシュさせるための制度だからです。
例えば、体調不良で働けない場合には、収入が減る心配をせずしっかり休めます。
有休の買取を認めてしまうと、買取を前提とした低い給与になってしまう、いざ休まざるを得ない状況に陥った際に無給の欠勤扱いになってしまう、など、従業員にとって不利な状況を作り出してしまいます。
有休休暇の買取ができるケース
しかし、労働者にとって不利にならないときに限り、有休の買取ができるケースがあります。
- 法律で定められた日数を上回る有給休暇
- 退職時に残っている有給休暇
- 時効になった有給休暇
有休の買取を行う際には、あらかじめ就業規則に規定を設けておかなければなりません。
ご注意ください。