昨今、女性の美容師が結婚・出産後、ママさん美容師として仕事に復帰する働きかたが増えてきています。
特に求人が上手くいかず慢性的な人手不足のお店では、ママさん美容師として復帰してもらえたらこの上ない戦力になります。
今回は、ママさん美容師の働きかた、それにともなう給与の金額の決めかたについて解説していきます。
目次 |
1. 3歳までの子育ては時短勤務を
「育児・介護休業法」によって、会社には時短勤務制度の整備が義務付けられています。
つまり、従業員側からの時短勤務の申し出を拒否することは、場合によっては違法となることもありますので、美容室オーナーとしては慎重な配慮が求められています。
美容室オーナーは、3歳未満の子どもを養育する従業員で、育児休業をしていない従業員が希望するときには、1日の所定労働時間は、原則として6時間までとする短縮措置を講じなければならないとされています。
待遇は当然に産休前と同じにしなければなりません。
単純に1日の働く時間が短いのみですので、時短になった事で待遇が不利益にならないようにご注意ください。
2. 時短にともなう給与額の決めかた
公平の観点から、時短勤務の申し出をされた際、毎月保証される固定給(基本給他の合計)は時短した時間数に応じた金額になるのが一般的です。
金額を決めるステップを解説していきます。
- 時短勤務の働きかたを決定する
例)週休2日、1日の所定労働時間6時間 - 産休前当時の働き方の固定給から時給単価を算出する
例)
産休前 基本給180,000円、店長手当30,000円、技術手当20,000円
1ヶ月の平均所定労働時間数173.3時間 の場合固定給合計 230,000円 ÷ 173.3時間 ≒ 1,328円(時給単価) - 時短勤務での1ヶ月の平均所定労働時間数に、産休前の時給単価をかけて毎月の固定給を算出
例)
②の時給単価1,328円を適用
希望時短勤務条件 週休2日、1日所定6時間(1ヶ月平均所定労働時間130時間)1,328円 × 130時間 = 172,640円 以上保証
まとめ
時短勤務希望の際も、産休前より給与面でも待遇が下がらないように決めていかなければなりません。
時短のママさん美容師とフルタイム勤務美容師とのバランスを考慮して、お互い協力しながら、働きやすい職場を目指していく必要があります。