美容室の店長は「管理監督者」ですか?

美容室オーナーからよく質問を受けるのが、
「店長は管理職だから残業代を払わなくてもいいよね?」
というものです。

実は、この「管理職」は各美容室によって独自の定義を設けているケースが多いです。
例えば、課長以上が管理職、店長以上が管理職であったりと企業によってまちまちです。ここでいう残業代の支払いが必要のない労働基準法上の「管理監督者」は、法律で決められている要件を満たした者になり、労働基準法上の「管理監督者」として要件を満たさない場合は、「管理職」といえども残業代の支払いが必要になります。

今回は、労働基準法上の「管理監督者」の条件を解説していきます。

目次

  1. 管理監督者とは(労働基準法41条)
  2. 管理監督者の労働時間・休憩・休日
  3. まとめ
  4. 出典・参考サイト
  5. 関連記事

1. 管理監督者とは(労働基準法41条)

管理監督者とは、事業の拡大・利益増加を実現するために、一般従業員の労働条件の決定や労務管理について経営者と同等の地位や権限を付与された従業員のことです。
具体的には以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 職務内容
    会社の経営会議に参加しているなど、経営者と同程度に重要な職務を担っており、
    労働基準法に定める労働時間などの枠を超えて活動せざるを得ない従業員などが該当します。
  2. 責任と権限
    「経営者と一体的な立場で、経営にかかわる意思決定に関与できる」
    「経営方針にもとづいて部門の方針を決定できる立場にいる」など、
    職務に大きな権限をもっている必要があります。
  3.  勤務態様
    災害やトラブルが起こったときなど、緊急の経営判断が求められるような場合、
    休日や勤務時間に関係なく業務を遂行する必要があり、
    そのような立場にある従業員を管理監督者と定義づけます。つまり、労働時間や業務の量を企業に制限されていないことが重要です。
  4. 賃金等の待遇
    一般の労働者と比べて給与や賞与が高いのも管理監督者に該当する条件の一つです。

2. 管理監督者の労働時間・休憩・休日

労働基準法の労働時間(1日8時間、1週40時間)・休憩(6時間以上は45分以上、8時間以上は60分)・休日(1週間に1日以上、4週間に4日以上)に関する規定が適用されません。
したがって時間外・休日労働に対する残業代の支払いは必要ありません。
また、休憩も決まった時間与える必要がないです。
ただし、深夜労働に対する割増賃金、年次有給休暇などの規程は適用されますので注意が必要です。

まとめ

未払い残業代などの訴訟に発展しないように、店長さんがこの「管理監督者」に該当するかどうか、自社の状況を確認していただき、条件を満たさないようであれば従業員と同じ労務管理を行っていただければと思います。

出典・参考サイト

労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために~管理職はみんな『管理監督者』?~|厚生労働省

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