美容院を経営するにあたって、労務関連のプロの力が必要です。
理由は、離職率が高い美容業だからこそ労働環境の整備は必須だからです。
一般的に社労士に依頼する業務をまとめてみました。
- 就業規則作成
- 労働条件通知書作成
- 労務相談
- 給与計算
- 入退社手続き(労働保険・社会保険)
- 労働保険の年度更新業務
- 社会保険料の算定基礎届
もし社労士がいなければ、上記全て自分で行う必要があります。
器用な方はできるとは思うのですが、経営者としてだけでなくプレイヤーも兼ねているのであればなおさら社員が増えるごとに負担になっていきます。
上記の中でも重要な社労士業務である「労務相談」について、詳しく説明していきます。
労務相談!
このご時世、ネットで検索すれば労務トラブル等の記事はたくさん出てきます。
そのような事例から、従業員は自分のお店の労働環境と比較して労基法違反かどうかを理解する事ができます。
場合によってはネットで得た知識でトラブルに発展する可能性が近年増えております。
このようになるのを防ぐためにも、社労士と就業規則などをしっかりと整備することが重要になります。
就業規則に沿って労働環境を整えていけば、トラブルは減っていきます。
10人以下の美容室では必須ではありませんが、就業規則がある事でルールを可視化出来るので、非常に役立ちます。
就業規則がないと、休日や労働時間、給与や決まり事等があいまいで、従業員が不安になる可能性だけでなく、採用にも非常に大きく影響します。
親御さんの立場であれば、そんな美容室に勤める事自体反対します。
そのような場合に社労士のサポートが重要になります。
就業規則は、社労士に相談しながら御社の意向を盛り込みながら作成していただければ安心です。
労務トラブル対応だけではありません。
最低賃金にともなう給与設定・有給休暇管理方法・法定時間内におさまる働き方など、いろいろな労務の質問に対応してくれます。
美容に関するプロフェッショナルのみなさま、労務は労務のプロに任せてみませんか?