サロンスタッフの皆様に健康診断を年1回受けさせていますか?
サロンオーナーも例外なく、常勤のスタッフへの健康診断の実施は義務になります。
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1.健康診断は強制?
労働安全衛生法第66条1項では、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定めています。
その為サロンオーナーも、スタッフに対して、医師による健康診断の実施義務がでてきます。
もし、健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科されます。
スタッフにも健康診断を受診する義務があります。
スタッフの中には「健康診断は任意」と思っている方も少なくないので、義務であることをしっかり伝えてください。
スタッフに受診拒否されないように、勤務中での受診、健康診断費用の負担をサロンで行う事が一般的です。
ちなみに健康診断のオプション検査はスタッフでの負担が一般的です。
2.そもそも健康診断とは?
健康診断には定期健康診断(法定健診)、生活習慣病予防検診、特定健康診査(メタボ検診)などの種類があります。
定期健康診断はサロンオーナーが社員に対して1年に1回、受けさせる義務があるものになります。
一方、生活習慣病予防検診にはそのような義務はありませんが、通常、定期健康診断より多くの検査が含まれており、定期健康診断の代用となります。
一般的にはこちらで受診されているサロンがほとんどです。
ちなみに、特定健康診査は、いわゆるメタボリック症候群対策として40歳~74歳の人を対象にして実施される特別な健康診断です。
3.申し込み方法
健康診断の申し込み方法はサロンによって異なります。
一般的なのは、健康組合が指定する医療機関(検診施設)が複数箇所あり、サロンがそのいくつかを選んで場所と日程を従業員に周知し、スタッフ各人でWEB、電話で予約を行うかたちです。
オプション検査を受けたい場合は、この申し込みの際に指定します。
この他に、あらかじめ場所と日程を決め、巡回検診車を事業所や公民館などに呼んで検診を行うケースもあります。
スタッフは決められた日に指定場所に行って、検診車などで健康診断を受けます。
4.健康診断で何するの?
健康診断の検査項目 一般健康診断の「定期健康診断」では、11項目を検査します。
「既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査、胸部X線、血圧測定、尿検査、心電図検査、肝機能検査、血糖値測定、血中脂質検査、貧血検査」です。
5.まとめ
一般健康診断の場合、実質的に正規従業員とほとんど変わらないパートスタッフであれば、フル勤務スタッフと同じレベルの健康管理をする必要があります。
労働安全衛生法で、パートスタッフなどの短時間しか働かない従業員でも、フル勤務スタッフの4分の3以上働くパートスタッフには、一般定期健康診断を受診させることが義務づけられています。
スタッフの健康は、サロン全体の元気と信頼に直結します。
年1回の健康診断をきちんと実施し、働きやすい環境づくりに努めましょう。