通勤手当は保険料の計算時に含めますか?

美容室オーナーからよく質問を受けるのが、
「社会保険や雇用保険の保険料の計算をするときに通勤手当は含めて計算する必要があるのか?」
というものです。

通勤手当は原則として、毎日の通勤に対して支給されるものであり、労働者の通常の生計費の一部にあてられるものでありますから、報酬の範囲に含める必要があります。
また、3カ月や6か月ごとに支給されるものであっても、同様の考え方から報酬に含める必要があります。

また、「入社した直後に交通費のみ支給する場合、社会保険、雇用保険料はどのように控除するのか?」という質問も多く受けます。
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料については入社月の翌月からですので問題ありませんが、雇用保険は支給の都度控除する形になります。
雇用保険加入日以降に交通費のみ支給する場合は、雇用保険料を控除する必要がありますのでご注意ください。

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