美容室における社会保険の定時決定(算定基礎届)

社会保険に加入されている美容室様において毎年7月は「算定基礎届」を年金事務所に届け出る時期となりますね。
定時決定とも呼ばれるこの手続きは毎月支払う健康保険と厚生年金の保険料が決まる重要なものです。
今回はそんな算定基礎届のポイントをお伝えしていきます。

目次

  1. 算定基礎届とは
    1. 報酬月額の対象となる報酬
    2. 算定基礎届の対象となる方
      1. 算定基礎届の提出が必要のない方
    3. 報酬月額の記入方法
    4. 提出期間
  2. まとめ
  3. 出典・参考サイト
  4. 関連記事

算定基礎届とは

算定基礎届によって毎年、社会保険料の見直しが行われ、その年の9月からの保険料を決定します。
対象となる給与(報酬月額)として毎年4月~6月分のものを届け出ます。

以下、ポイントをまとめてみました。

1. 報酬月額の対象となる報酬

基本給 月給・週給・日給など
諸手当 残業手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・役付手当・休業手当など
賞与・決算手当 年4回以上支給されるもの

など

※通勤定期券・食事・食券・社宅・独身寮など現物支給されるものも含みます
※支給名称にかかわらず、恩恵的なもの・臨時的なものについては報酬とはなりません(病気見舞金・結婚祝金・大入袋・出張旅費など)

2. 算定基礎届の対象となる方

算定基礎届とは同年7月1日現在、被保険者である方全員が対象となります。

※7月1日以降に退職する方は算定基礎届を提出する方となります
※育児休業・介護休業中の方も算定基礎届を提出する必要があります

算定基礎届の提出が必要のない方

  • 6月1日以降に資格取得した方
  • 7月~9月の月額変更対象者
    算定基礎届を提出後、月額変更届を提出した場合、月額変更手続きが優先されます

3. 報酬月額の記入方法

  1. 算定基礎届に記入する報酬は4月・5月・6月の各月に実際に支払われた報酬が対象となります。
  2. 勤務日数が17日未満の月がある場合はその月を外して計算します。
    ※パートタイム従業員については、3か月ともに17日以上の月がない場合は15日以上の月で算定を行います
  3. 4月~6月の合算報酬の平均額を算出する
    通常は3か月で平均を算出する17日未満の月がある場合は②または1か月で平均を算出する

4. 提出期間

算定基礎届の提出期間は 7月1日~7月10日 です。

まとめ

従業員の方の保険料を決定する大切な届け出になります。
期限内に届け出を行ってすっきりと夏を迎えましょう!

出典・参考サイト

定時決定(算定基礎届)|日本年金機構

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