本人の意思にかかわらず、40歳になると自動的・強制的に介護保険制度の被保険者になることを知っていますか?
今回は、その介護保険制度の保険料に関するポイントを解説します。
目次 |
1.介護保険とは?
介護保険は高齢化や核家族化を背景に、介護を必要とする人を社会全体で支えるため平成12年4月に創設された制度です。
被保険者が納める介護保険料と税金で運営されています。
全国の市区町村が保険者(保険事業の運営主体)となり、そこに住む40歳以上の住民が被保険者となっています。
被保険者は以下の二つに分けられます。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
介護保険料の支払い義務がない39歳以下の人は、保険の対象外となっています。
また、40~64歳の被保険者は、特定の疾病を原因とする場合のみ受給対象となります。
美容師に多いフリーランスの方でも、国民健康保険に加入していると思いますので介護保険が適用されます。
2.介護保険料について
年齢別の保険料負担
- 第1号被保険者(65歳以上):保険料は市町村ごとに異なり、年金からの天引きなどで支払われます。
- 第2号被保険者(40歳から64歳):健康保険の保険料と一緒に徴収(健康保険加入者は、原則、事業主が1/2を負担)されます。
※加入しているのが国民健康保険かそれ以外の医療保険かによって、保険料の計算方法は変わってきます。
美容師で加入が多い健康保険の介護保険料は以下の通りです。
美容国保(東京美容国民健康保険組合)の場合
一律で40歳~64歳は通常の保険料プラス3,000円
⇒事業主23,000円/月、従業員17,500円/月、同一世帯家族12,500円/月
※令和6年12月時点
協会けんぽの場合
保険料は給与額に保険料率をかけて決定します。
保険料率は都道府県ごとに多少違っていますが、東京の場合は11.58%(令和7年1月現在)となっていまして、これを事業主と折半して負担します。
また、介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
国民健康保険の場合
自治体ごとに異なるため、詳しい保険料を知りたい場合はお住まいの自治体ごとの保険料基準額および所得段階・倍率を確認しましょう。
3.まとめ
美容師は体力を使う職業であり、将来的に介護が必要になる可能性もあります。
介護保険に加入していることで、介護を必要とする際に経済的な負担を軽減できます。
突然やってくる介護に備えるためにも、しくみをよく理解して、忘れずに活用しましょう。