あなたの美容室、36協定は大丈夫?守らないと罰則の危険!

ご存じですか?

休日労働・残業をさせる場合は、「36協定」という取り決めをお店のスタッフと結ばなければなりません。

そもそも残業させないサロンは皆無ですので、美容室も無関係ではありません。

必ず締結するものになります。

目次

  1. 36協定とは?
  2. 36協定を締結しないと…
  3. まとめ
  4. 出典・参考サイト
  5. 関連記事

1.36協定とは

36協定とは、一日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて残業できるようにするために、スタッフとサロンオーナー様が締結する労使協定です。

「時間外労働・休日労働に関する協定」といわれています。

また、労働基準法第36条に基づくため、通称「サブロク協定」と世間では認知されています。

2.36協定を締結しないと・・・

サロンオーナー様は、スタッフを残業させるにはあらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出を提出しなければなりません。

労使協定では時間外労働をおこなう業務の種類や、日・月・年あたりの時間外労働の上限などを定める必要があります。

※36協定を締結せずに、法定労働時間を超えて労働させることは労働基準法違反となり、是正勧告罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となることがあります。

ご注意ください。

3.まとめ

弊社では、お忙しいサロンオーナー様にかわり、届出の代行が可能です。

36協定の届出は、是非ベネフィットへご依頼ください。

4.出典・参考サイト

厚生労働省:東京労働局

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