青色事業専従者給与の要件について

青色事業専従者給与の要件を解説

青色申告を行っている個人事業主の配偶者や親族が、その事業主の経営する事業に従事している場合、事業主がこれらの人に給与を支払うことがあります。
美容室を経営されているお客様からは、スタイリストとして働いている、あるいはお店の事務作業を行っている配偶者に給与を支払って問題ないのか、といったご質問をよくいただきます。
これらの給与は原則として経費算入はできませんが、一定の要件を満たすと経費算入が認められることになります。

今回はその青色事業専従者給与の要件について触れていきたいと思います。

目次

  1. 青色事業専従者として認められる要件・その1
  2. 青色事業専従者として認められる要件・その2
  3. 青色事業専従者として認められる要件・その3
  4. 青色事業専従者として認められる要件・その4
  5. まとめ

1.青色事業専従者として認められる要件・その1

青色事業専従者給与として認められる要件の1つ目は「青色専従者に支払われた給与であること」です。
なお、青色専従者の給与の定義は次のとおりとなります。

  • イ 青色専従者と生計を一にする配偶者およびその他の親族であること
  • ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に専従することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

ここで注意しておきたいポイントはイの「生計を一にする」という文言になります。

同居していることで必ずしも要件を満たすわけではなく、反対に、別居しているからといって要件を満たさないわけでもありません。
「生計を一にする」の意義は国税庁の見解が国税庁ウェブサイトのタックスアンサーに掲載されていますので、こちらをご参照ください。

もう一つのポイントとなるのはロの「事業に専ら従事していること」という文言です。
アルバイトなど、他の事業に従事している場合は経費算入が認められない可能性があります。
「専ら従事」の明確な基準はありませんが、国税不服審判所のウェブサイトには判断事例などが掲載されているため、詳しくはそちらを参考にされても良いでしょう。

2.青色事業専従者給与として認められる要件・その2

要件の2つ目は「『青色事業専従者給与に関する届出書』を納税地の所轄税務署長に提出すること」になります。
主な内容としては事業に専従する者の氏名、仕事の内容、支給金額、支給期などがあります。

届出書の提出期限は、原則、青色専従者給与を経費としようとする年の3月15日までとなります。
その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることになった人は、その開業の日や専従者がいることになった日から2か月以内に提出する必要があります。

3.青色事業専従者給与として認められる要件・その3

要件の3つ目は「届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われていること」になります。
届出書に記載した支給金額を超えて支払った給与は、経費算入ができないため注意が必要です。

4.青色事業専従者給与として認められる要件・その4

要件の最後は「青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること」となります。
美容室でスタイリストをしている専従者が、他の従業員と同じように働いて同等程度の売上しか上げていないにも関わらず、従業員の何倍の給与を支払っているケースだと、過大に支払われている給与分の経費算入が否認される可能性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
結婚などを期に「専従者給与を支給したい」というご相談をいただきますが、意外と細かい規定があることをご存知でない方が多いかと思います。
専従者給与の支給を検討されているかたは、支給する前に一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。

出典

国税庁ウェブサイト

青色事業専従者給与 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


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