扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢が16歳以上の人)がいる場合に一定の所得控除を受けられる制度です。
この記事では扶養控除の内容について詳しく解説します。
目次 |
1.扶養控除とは
扶養控除は、納税者が扶養している親族がいる場合に適用される所得控除です。
なお、税法上の扶養親族は配偶者以外の親族となり、配偶者の場合には扶養控除ではなく「配偶者特別控除」「配偶者控除」などが適用されます。
2.控除対象扶養親族に該当する人
扶養控除の対象となるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
(居住者の場合)
①配偶者以外の親族であること
②16歳以上であること
③生計を一にしていること
④合計所得金額が48万円以下であること
※給与所得控除額が最低55万円のため、給与収入が年間103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となります(103万円-55万円=48万円)
⑤青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない
※青色事業専従者として給与の支払を受けている人や、白色申告の事業専従者になっている人は、扶養控除の対象になりません。
3.控除対象扶養親族の区分
控除対象扶養親族は、年齢や同居の有無などで以下のように区分されます。
①一般の控除対象扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の方
②特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方
③老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方さらに老人扶養親族は同居老親等と同居老親等以外の者にわかれます。
同居老親等…老人扶養親族のうち、自身や配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方(※)をいいます。
※老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。
4.扶養控除の金額
扶養控除額は扶養親族の区分によって異なります。
扶養控除区分 | 控除額 |
① 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
② 特定扶養親族 | 63万円 |
③ 老人扶養親族(同居老親等以外) | 48万円 |
④ 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
5.控除を受けるためには
年末調整や確定申告の際に申告書に必要事項を記入して提出します。
年末調整の場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入します。
記入する欄は「B控除対象扶養親族(16歳以上)」です。
氏名や生年月日を記入したうえで該当するチェックボックスにチェックを入れます。
- 同居老親等に該当する場合…□独居老親等にチェック
- 同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合…□その他にチェック
- 特定扶養親族に該当する場合…□特定扶養親族にチェック
6.まとめ
扶養控除は申告しないと適用が受けられません。
ご自身の親族がどの区分に該当するかをよく確認し、申告の際にしっかり記入することが必要です。
仕組みを理解してきちんと所得控除を受けられるように申告してください。