所得税の源泉徴収とは、給与や報酬を支払う際に、支払者が所得税をあらかじめ差し引いて納税する仕組みです。
美容室の経営者が従業員へ給与を支払う際などに源泉徴収義務が発生します。
この記事では美容室で所得税の源泉徴収の対象となる主なケースについて解説します。
目次
1. 従業員への給与支払
2. 従業員への賞与支払
3. 従業員への退職金支払
4. 税理士や社会保険労務士への報酬支払
5. 源泉徴収した所得税はいつまでに納付するのか
6.もし源泉徴収と納付をしなかったら
まとめ
1. 従業員への給与支払
従業員に給与を支払う場合には所得税の源泉徴収が必要です。給与の支給額や社会保険料の金額、
扶養の状況に応じて「源泉徴収税額表」にもとづいて所得税を天引きし、税務署に納付します。
2. 従業員への賞与支払
従業員への支払は給与だけでなく、賞与も所得税の源泉徴収が必要となります。
給与から天引きする源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」をもとに算出しますが
賞与の場合は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照して
「源泉徴収するパーセンテージがいくつなのか」を確認し、課税対象となる金額にパーセンテージをかけて税額を計算します。
給与の場合とは計算方法が異なるため、注意が必要です。
3. 従業員への退職金支払
退職に伴って従業員へ退職金を支払う場合は、やはり所得税の源泉徴収が必要です。
ただし、退職金の金額や勤続年数などによって、天引きする所得税がゼロになることもあります。
退職金を支払う場合の源泉徴収は条件によっては計算がややこしくなりますが、大枠の
イメージは次のとおりです。
①「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある…
(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2×所得税率
②「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない…
退職金の金額×20,42%
4.税理士や社会保険労務士への報酬支払
税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士などいわゆる「士業」へ報酬を支払う場合は
条件によっては所得税の源泉徴収と納付が必要になります。
その条件とは次のとおりです。
①相手方が個人であること
②支払う側が事業に関することで業務を依頼し、報酬を支払うこと
たとえば、税理士に美容業に関する確定申告を依頼して、申告書の作成についての報酬を
支払う場合、相手の税理士が個人事業であれば、源泉徴収が必要となります。
支払先が個人事業ではなく、税理士法人の場合は、源泉徴収の対象とはなりません。
これは弁護士や司法書士、社会保険労務士などの場合も同様です。
また、個人事業の美容室に関する確定申告の報酬であれば所得税の源泉徴収の対象となりますが、
通常は確定申告の必要がないサラリーマンが、たまたま住宅ローン控除初年度の
確定申告を依頼して報酬を支払う場合などは、源泉徴収の必要はありません。
5. 源泉徴収した所得税はいつまでに納付するのか
支払の際に源泉徴収した所得税は、原則として源泉徴収した月の翌月10日までに納付
することになっています。
ただし、給与の支払対象者が常時10人未満の場合は、納期の特例制度の適用を受けることができます。
納期の特例制度の適用がある場合、給与や退職金、税理士等の報酬について源泉徴収をした所得税は、次のように年2回にまとめて納付できます。
1月から6月までに源泉徴収をした所得税…7月10日
7月から12月までに源泉徴収をした所得税…翌年1月20日
なお、納期の特例の適用を受けるためには、申請書の提出が必要です。
6. もし源泉徴収と納付をしなかったら
わざわざ源泉徴収と納付をしなくても、本人が確定申告をすれば良いのではないか、と
思われるかもしれません。
けれど、所得税の源泉徴収と納付は法律で義務になっていて、納付をしていない場合には
ペナルティが課せられることがあります。
まとめ
美容室の経営者は、従業員への給与などの支払の際に「源泉徴収義務」があるかを正確に判断し、
適切に処理しなければなりません。納付もれによるペナルティを避けるためにも仕組みをきちんと理解して、忘れずに手続きを行いましょう。
参考 国税庁
源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
退職手当等に対する源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm