美容室でも従業員との働き方などを決めるために労使協定を結ばなくてはならないことが出てきます。
労使協定とは労働者と使用者の間で取り交わされる約束事を書面で契約した協定書のことを指します。
主には、
- 所得税、社会保険料以外のものを給与より控除したいとき
- 労働者に時間外労働・休日出勤をさせるとき(36協定)
に結びます。
労使協定を結ぶためには労働者代表を決めておく必要があります。
労働者代表者の選出手続きは
- 投票や選挙
- 労働者の話し合いや持ち回り決議など
労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。
また管理監督者に当たる人は使用者側とみなされるので労働者代表にはなれません。
労働者代表の署名が必要な場面はそれほど多くはありませんが、就業規則の作成や変更時にも労働者代表の意見をきく必要が出てきます。
その時に慌てないためにも日頃から労働者代表を決めておくといいでしょう。