美容師さんの利用多数!育児休業給付についてご紹介

美容師さんからお問い合わせの多い雇用保険給付の一つ、育児休業給付について説明しています。

毎月のスタッフの給与明細には「雇用保険料」という項目で保険料が引かれています。
この雇用保険料はいったい何のためにあり、何のために利用されているのでしょうか。

代表的なものとしては退職・失業した際の失業保険があります。
しかし他にもたくさんの給付が雇用保険から行われているのはご存じでしょうか。

今回は、美容師さんからお問い合わせの多い「育児休業給付」について解説していきます。

目次

  1. 育児休業給付金とは
    1. 育児休業給付金の支給期間
    2. 育児休業給付金の支給金額
  2. まとめ

1.育児休業給付金とは

育児休業給付金は、顧問先美容室のオーナー様から多くのお問い合わせをいただく給付金です。

美容室は女性が多く働いている職場のひとつです。
資格のお仕事のため、妊娠・出産を経験してもお仕事に復帰しやすいことや、シフト制のため柔軟に働けることなどが理由として挙げられます。

会社側としても産休・育休を経験後、ぜひ戻って働いてほしいという声が多いという印象です。

雇用保険の給付である育児休業給付金については会社も社員もご存じの方が大多数ですが、意外と細かな要件などは知らないという方もいらっしゃいます。
社員のためにも会社のためにも今一度確認してみてください。

1-1.育児休業給付金の支給期間

支給期間は原則、養育している子が1歳になった日の前日までです。
ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。
また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6か月または2歳となった日の前日まで受給できる場合があります。

1-2.育児休業給付金の支給金額

育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは休業開始前の賃金の50%を支給します。

まとめ

雇用保険の給付とひとくちに言ってみても、種類が多く、どれくらい支給されるものなのかわかりにくい部分があります。
お店側・スタッフ側とで誤解が生じやすい部分になってしまうことがありますのでご注意ください。

日頃、社員と会社の両社が払っている雇用保険料の使い道について、たまに確認してみてもいいかもしれません。

出典

厚生労働省|育児休業給付について


美容師さんからお問い合わせの多い雇用保険給付の一つ、育児休業給付について説明しています。