配偶者控除はよく知られていますが、配偶者特別控除は意外と知られていません。
今回はこの似通った所得控除について、違いを交えてご説明させて頂きます。
目次 |
配偶者控除とは
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者
その年の12月31日時点で下記の要件を全て満たす方(令和6年1月19日時点情報)
- 民法の規定による配偶者(婚姻届を提出している。内縁関係は該当しない。)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合、年収が103万円以下)
- 青色申告者から専従者給与の支給をその年に一度も受けていない
なお、配偶者控除を使う場合、納税者本人の年間の合計所得が1,000万以下の必要があります。また、納税者本人の所得によって、配偶者控除として使える金額が変わります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | 0円 |
※老人控除対象配偶者:その年の12月31日時点で年齢が70歳以上の方
上記の表のとおり、納税者本人の所得が大きいほど、控除額は少なくなります。
配偶者特別控除とは
配偶者に48万円を超える所得があり、配偶者控除を使えない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除は、夫婦間でどちらか一方でのみ使うことができます。
配偶者特別控除の基本的な適用要件は、配偶者の所得の金額以外は配偶者控除と同じです。
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 | 0円 |
※令和2年分以降
上記の表のとおり、条件によっては配偶者控除と同じ金額が控除できます。
納税者本人の所得が1,000万円を越えると配偶者特別控除は利用できません。
また、配偶者の所得が133万円を越えると(給与所得のみの場合、年収201万6千円を超えると)配偶者特別控除は利用できません。
よくある勘違い
個人事業の場合は配偶者に対して専従者給与を支給することができます。
「専従者給与を年間103万以下に抑えたから配偶者控除も使える」とお考えの方がいらっしゃいますが、専従者給与の支給を受けている年度は控除対象配偶者としては扱えないため、配偶者控除も利用することはできません。
専従者給与の支給と配偶者控除の利用は表裏一体なのです。
まとめ
配偶者の所得が大きく配偶者控除が利用できない場合でも、配偶者特別控除が使える可能性があります。
年末調整や確定申告の際には、確認するのをお忘れなく。