政府の広報などで既にご存じの方も多いかと思いますが、令和6年12月よりマイナンバーカードと保険証が一体化されました。
美容室では、美容国保・理容国保に加入されているお店が多いですよね。
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1.保険証の使用期限
令和6年12月2日をもちまして、保険証の交付は終了となります。
ただし、現在お持ちの保険証は令和7年12月1日まで使用できます。
2.美容国保・理容国保の場合
美容国保・理容国保に加入されている方において、令和6年12月2日以降の加入・脱退・氏名・現住所変更手続きをされる場合は、従来通りの手続きが必要となります。
届け出後、およそ5日程度(土日祝除く)で完了します。
※手続きが完了するまでは、マイナ保険証は使用できませんのでご注意ください。
3.マイナ保険証を持っていない場合は?
マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」が交付されます。
こちらを医療機関で提示することにより、これまで通り受診することができます。
4.マイナ保険証を持っている場合は?
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。
マイナ保険証を医療機関で提示することにより受診できます。
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに医療機関に提示することで受診可能となります。
※「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関を受診することはできませんのでご注意ください。
5.保険証・資格確認書の有効期限後について
保険証・資格確認書の有効期限は、ともに令和7年12月1日までとなります。
令和7年11月頃に資格情報のお知らせ、又は資格確認書が事業所あてに届く予定となっています。
6.まとめ
マイナ保険証には、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるというメリットもあります!
一度、マイナ保険証で受診してみてはいかがでしょうか?