従業員や専従者(家族従業員)がふるさと納税を行った場合に、「確定申告をしなければいけない?」「年末調整でできる?」など、取り扱いに疑問を感じているかもしれません。
今回は従業員・専従者の方向けのふるさと納税の取り扱いや手続き方法、確定申告をせずに控除を受けられる便利なワンストップ特例制度について解説していきます。
目次 |
1.家族が専従者だけどふるさと納税できる?
個人事業の美容室では家族従業員に専従者給与という形で給与を支給するケースも多いと思います。
専従者給与しかもらっていないけど、ふるさと納税して控除を受けることはできるのかと疑問に思われている方もいるかもしれません。
結論としては、専従者給与のみでも所得税や住民税を納めている方であれば、どなたでもふるさと納税を行い、控除を受けることができます。
ふるさと納税の限度額は年間の専従者給与額を元に、ふるさと納税サイトから簡単にシミュレーションできるので、限度額を確認した上で寄附してください。
また、ふるさと納税の基本的な仕組みについてはこちらの記事をご覧ください。
2.従業員がふるさと納税を行った場合の手続き
従業員(家族従業員含む)がふるさと納税を行った場合、「ふるさと納税を行った本人は確定申告をしなければいけないの?」とよく質問をいただきます。
給与所得のみであれば確定申告を行わなくても控除を受けることができます。
(一部確定申告が必要になるケースがあります)
また、「年末調整でふるさと納税の控除ができますか?」との質問もいただきますが、年末調整では控除することはできません。
確定申告でも年末調整でも控除しないと一体どこで控除してくれるの?と思われるかもしれません。
ふるさと納税を行った給与所得者向けに「ワンストップ特例制度」という、確定申告が不要で、ふるさと納税の控除を受けられる制度があります。
3.ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、簡単に言うと確定申告をせずにふるさと納税の控除を受けることができる制度です。
ワンストップ特例制度を利用するには条件があります。
1つ目は確定申告をする必要のない給与所得者の方であること。
2つ目は1年間での寄付先が5自治体以下の方です。
条件を満たしていない場合はワンストップ特例制度は利用できませんので、確定申告をする必要があります。
また、ワンストップ特例制度を利用するには手続きが必要です。
手続きの手順や、申請期限等はふるさと納税のポータルサイトなどで紹介されていますので、利用する場合は、期限までに手続きを行ってください。
まとめ
給与所得者であれば、ふるさと納税を行ってもワンストップ特例制度を使えば確定申告は不要になります。
ワンストップ特例制度で申請すれば、確定申告を行うより手間がかなり減ります。
確定申告が面倒で、ふるさと納税をためらっていた方もいるかもしれません。
ワンストップ特例制度で手軽にふるさと納税を活用していきましょう。
出典・参考サイト
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