美容室では人を雇う際、どのようなルートでの入社があるでしょうか。
求人サイト・職業安定所の紹介・知人の紹介など…ルートは様々かと思います。
実際に「来週からから働きます!」となった際に、お店のルールや働き方・給与などについて口約束でおこなってしまうと思わぬトラブルに繋がります。
そんなトラブルを未然に防ぐために人を雇う際に行う正しい労働契約をみてみましょう。
目次
1. 書面での労働条件の通知が必須
まず大前提として、労働条件を書面で通知することは必須です。
口約束などは法律で認められていないため注意しましょう。
労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
また原則書面での交付が必要です。
具体的には「労働条件通知書」や「雇用契約書」などへ条件を明記し、スタッフに渡します。
なお雇用契約書には署名捺印の欄が必要なので注意しましょう。
2. 絶対的明示事項
労働条件の書面に絶対に明示する必要がある項目が以下の6つです。
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
上記の項目はどれも会社でルールがあることばかりですので、それを条件として明示すればOKです。
3. 相対的明示事項
続いて以下は、会社の定めがない場合は明示する必要がありません。
(定めがある場合は上記と同じく必ず明示が必要です。)
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
絶対的明示事項の1~6の項目に比べてより細かいルールの印象となります。
まとめ
美容室では口頭での条件提示などを行い、スタッフとのトラブルに発展するケースが多くあります。
内定・入社が決まった際にはこういった労働条件提示の書類を準備して、職場環境のスムーズな運営に努めていきましょう。