美容室で勤務されている従業員が体調不良でお休みされることはありませんか。
有休が発生している方については有給休暇に振り替えることもできますが、入社間もない従業員には有休もありません。
給与には働いた分だけを支給していくという「ノーワーク・ノーペイ」の原則があります。
欠勤をした場合は「ノーワーク・ノーペイ」原則に基づき欠勤分の控除をしていきます。
計算方法については法令に規定はなく、会社によって賃金規定などで決めればよいことになっています。
計算方法の一例ですが次のとおりです。
※端数処理については1円未満の端数を切り捨てるなど決めておくといいでしょう
まずは美容室にて欠勤した場合の計算方法を決めておきましょう。
給与項目のどこまでを対象にするか・月の(平均)所定労働日数はどのくらいになるのか・人によって計算方法がまちまちにならないよう規定を整えておくことが大切になります。
決めたルールについてはトラブル回避のためにも明記したものを従業員に周知しておくようにしましょう。
一度、美容室内での給与計算方法について再点検してみてはいかがでしょうか。