障害者控除とは、障害を持つ人が一定の要件を満たす場合に、所得税や住民税で受けられる所得控除です。
この制度により、障害者本人や障害を持つ扶養親族いる人は税負担を軽減することができます。
この記事では制度の概要と要件について解説します。
目次 |
1.対象となる人
・納税者本人
・同一生計配偶者
・扶養親族(16歳未満も含まれます)
2.障害者控除の金額
障害の程度に応じて一定額が控除されます。
区分 | 控除額 |
障害者 | 27万円(住民税:26万円) |
特別障害者 | 40万円(住民税:30万円) |
同居特別障害者 | 75万円(住民税:53万円) |
※「同居特別障害者」とは・・・
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方のことです。
3.対象となる人の範囲
障害の内容 | 障害者 | 特別障害者 | |
① | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方 | 該当するすべての方 | |
② | 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方 | 中度または軽度と判定された方(療育手帳の障害の程度がB、B1、B2、C、愛の手帳の3~4度の方) | 重度と判定された方(療育手帳の障害の程度がA、A1、A2、愛の手帳の1~2度の方) |
③ | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 右の程度以外の方 | 障害等級が1級と記載されている方 |
④ | 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方 | 障害の程度が3級から6級までの方 | 障害の程度が1級または2級の方 |
⑤ | 戦傷病者手帳の交付を受けている方 | 右の程度以外の方 | 障害の程度が恩給法特別項症から第3項症までの方 |
⑥ | 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方 | 該当するすべての方 | |
⑦ | いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない方 | 該当するすべての方 | |
⑧ | 精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、福祉事務所長などから認定を受けている方 | 右の程度以外の方 | ① ②④の特別障害者と同程度の障害がある方 |
4.控除を受けるためには
年末調整や確定申告の際に申告書に必要事項を記入して提出します。
5.まとめ
障害者控除の控除額は障害の程度と同居の有無によって異なります。
年末調整や確定申告で申告書を記入する際には、自身が受けられる控除額に誤りがないように注意しましょう。
6.出典・参考サイト