美容室における令和6年定額減税の計算方法(所得税編)

美容室において給与計算をされている皆様、テレビ・新聞などの報道で令和6年定額減税実施について耳にされたことがあるのではないでしょうか。
所得税及び住民税が減税の対象となりますが今回は所得税について大まかな内容をまとめてみました。
直近では令和6年6月支給の給与計算に関わってきますのでご注意ください。

目次

  1. 計算事務
  2. 対象者
  3. 定額減税額
  4. 月次減税額の計算
  5. 年末調整時の計算
  6. まとめ
  7. 出典・参考サイト
  8. 関連記事

1.計算事務

次の2点での対応が必要です。

  1. 令和6年6月給与時における定額減税対応(月次減税事務)
  2. 年末調整時においての定額減税を含んだ年税額の算出(年調減税事務)

2.対象者

  1. 令和6年分の所得額が1,805万円以下の人(退職所得額も含む)
    →給与収入で2000万円を超える方は対象外
  2. 月次減税事務の対応については令和6年6月1日時点で在職されている方が対象です
    ※令和6年5月31日以前に退職した人は対象外
    ※令和6年6月2日以後に入社した方は対象外

3.定額減税額

  1. 本人→30,000円
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族→ 一人につき30,000円
    ※合計所得が48万以下の方。収入の場合は103万以下となります。
    ※扶養親族には16歳未満の方も含まれます
    ※本人の所得が900万円を超えるため控除対象配偶者に該当しない方も定額減税計算の人数に含まれます
    ※扶養控除等申告書に載っていない人が対象の場合は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらいます

4.月次減税額の計算

  1. 令和6年6月の最初の給与または賞与時の所得税額より定額減税額を控除します
  2. ①で控除しきれない場合は次の賞与または給与にて残りの金額を控除していきます
  3. 控除しきるまで順次月次給与にて所得税より控除します

5.年末調整時の計算

年調所得税額(住宅ローン控除を受けている場合は控除後の金額)より定額減税額を控除し、102.1%(復興特別所得税分)を乗じた金額が令和6年の年税額となります。
※控除しきれなかった分の取り扱いについて今のところ具体的な発表はされていません。

6.まとめ

現在までの詳細については国税庁より「令和6年分所得税の定額減税のしかた」のしおりがリリースされています。
また国税庁のホームページに「定額減税特設サイト」が設けられ随時情報が発信されていますのでご注目ください。

7.出典・参考サイト

定額減税 特設サイト|国税庁

令和6年分所得税の定額減税のしかた

8.関連記事

所得税の定額減税【令和6年度税制改正】