ご存じですか?
休日労働・残業をさせる場合は、「36協定」という取り決めをお店のスタッフと結ばなければなりません。
そもそも残業させないサロンは皆無ですので、美容室も無関係ではありません。
必ず締結するものになります。
目次 |
1.36協定とは
36協定とは、一日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて残業できるようにするために、スタッフとサロンオーナー様が締結する労使協定です。
「時間外労働・休日労働に関する協定」といわれています。
また、労働基準法第36条に基づくため、通称「サブロク協定」と世間では認知されています。
2.36協定を締結しないと・・・
サロンオーナー様は、スタッフを残業させるにはあらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出を提出しなければなりません。
労使協定では時間外労働をおこなう業務の種類や、日・月・年あたりの時間外労働の上限などを定める必要があります。
※36協定を締結せずに、法定労働時間を超えて労働させることは労働基準法違反となり、是正勧告や罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となることがあります。
ご注意ください。
3.まとめ
弊社では、お忙しいサロンオーナー様にかわり、届出の代行が可能です。
36協定の届出は、是非ベネフィットへご依頼ください。